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企業におけるアート作品購入

アートは物品購入と同様、会計上、費用として処理できます。

2015年の税制改正でオフィスで展示する目的で購入した100万円未満のアートは“事業の用に供する”というものとして、企業活動における費用となります。

中小企業基本法等で定義される中小企業であれば、1点あたり30万円未満の作品を購入した年に一括で償却(費用化)が可能です。

大企業の場合でも、10万円未満の作品は購入した年に一括で償却(費用化)が可能です。

30万以上100万円未満の作品は8年で、金属製の作品だと15年で減価償却となります。

※送料、額縁、手数料なども金額に含まれます。

利益がでている会社であれば正しい会計処理をすることで節税効果が期待できます。